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ささ山良孝

法学部・法律科

2012.04.14 | カテゴリ:

民法総則・法学総論の授業がありました。
民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害する事は出来ない。
ひとつ、授業でご褒美を頂きました。
頑張ります。