夏期講習
2014.08.29 | カテゴリ:
大学での3日間の夏期講習が終わります。
消費者法の講習でしたが大変勉強になりました。
例えば、消費者契約をクーリング・オフにするとは、消費者が契約に納得できない場合、消費者はその契約を考えます。そのためのひとつの、でも最も有効な方法が、クーリング・オフによる契約の解除です。
クーリング・オフを告知された日から起算して8日間が経過するまでは、書面により契約を解除することができます。
規定対象である6種類のうち、通信販売を除く訪問販売など5種類の取引類型にクーリング・オフが規定されています。
知らないことが多いです。頑張ります。